カルロスゴーン被告が無断出国(レバノン渡航)?保釈金(15億円)や罪について

日産自動車の元会長であるカルロスゴーン被告が保釈中にも関わらず無断出国しており現在、レノバンへいるとのこと。

なぜ問題になっているかというと、無断出国がダメなのは保釈の際に定められた保釈条件の項目があり、その条件を厳守しなければならないから。

保釈中の条件については人それぞれ若干の違いはありますが、基本的には下記のような項目になっています⇩

・○○方(身元引受人の住所)に居住しなければならない。

・裁判所から召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない。

・逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。

・海外旅行または3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。

・事件関係者に対し、直接または弁護士を除く他の者を介して、一切の接触をしてはならない。

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上記の黄色マーカーの部分の条件なのですが、出国する際には裁判所に申し出をして許可をとらないといけません。

ということは無断出国は違反となっております。

無断出国で保釈金は没収?

現状では無断出国でとどまっている状態なので判断できない状態だと思えます。

しかし、下記を見るとわかる通りゴーン被告が逃亡したとなれば保釈金が没収される可能性は大いにあると思われます⇩

保釈金が没収される5つのケース

保釈後の状況によっては、裁判所に納めた保釈金が没収されることがあります。判決前に裁判所が保釈金を没収できるのは、保釈を取り消した場合に限られます。保釈を取り消さずに、保釈金だけ没収することはできません。

通常、保釈金の取消しと保釈金の没収は同時に行われます。保釈が取り消されれば、本人は再び勾留されることになります。その上、保釈金も没収されてしまうと、本人にとっては踏んだり蹴ったりということになります。

裁判所が保釈を取り消すことができるのは次の5つのケースです。

①被告人が裁判の期日に正当な理由がなく出頭しないとき。

②被告人が逃亡したとき、または、逃亡すると疑われる相当な理由があるとき。

③被告人が証拠を隠滅したとき、または、証拠を隠滅すると疑われる相当な理由があるとき。

④被告人が被害者などの関係者、その親族の身体や財産に危害を加えたときや加えようとしたとき、または、これらの者を怖がらせる行為をしたとき。

⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

これらのいずれかに該当する場合、裁判所は保釈金の全部または一部を没収することができます。

裁判所は、保釈の取消しや保釈金の没収を判断するにあたって、検察官、被告人、弁護士の意見を聴く必要はないとされています。裁判所の判断に納得いかない場合は、被告人や弁護士は不服を申し立てることができます。

*初公判前は裁判所ではなく裁判官が判断します。

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保釈中に逃亡すると罪になる?

実は言うと、保釈中に逃亡しても逃走罪にはなりません

逃走罪になるのは、刑事施設で勾留されている人だけですので何かの罪で逮捕することは出来ないのです。

しかし、だからと言って逃亡した者を放っておくわけではありません。

保釈中に逃亡したらどうやって捕まえる?

保釈中に逃亡すると、検察庁にある専門の部署が所在捜査を行います。東京地方検察庁では総務部特別執行課が所在捜査を担当しています。総務部検務主任検察官の指揮のもと、数人の職員がチームで捜査します。

逃亡者の所在確認がとれると、警察にも協力してもらい身柄を確保します。保釈中に逃亡しても逃走罪は成立しませんので、他に何らかの犯罪を犯していない限り、逃亡者を「逮捕」することはできません。

検察事務官や警察官が逃亡者に勾留状と保釈取り消し決定の謄本を示して身柄を拘束します。

実際は、検察庁の人員不足もあり、何年間も所在がわからない逃亡者も少なくありません。このようなケースでは、潜伏していると思われる場所のあたりをつけた上で、ホテルや医療機関、銀行などにローラー的に捜査関係事項照会書を送って、協力を求めます。

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上記を見てわかる通り逮捕はされませんが、あの手この手で身柄を拘束されることになります。

まだ状況がはっきりしていないので何とも言えませんが、無断出国したことは事実なので何らかの処置がとられるのではないかと思います。

ゴーン被告は保釈金の15億円よりも出国する何か特別な理由があったのでしょう。

※保釈金はおとなしく言うことを聞いていれば後からちゃんと返ってきます。

今後の動きに注目です。

速報

ゴーン被告の保釈取り消しの請求をしているようです。

おそらく、身柄を拘束するつもりとみえます。