こんにちは、おおやけです。
時間有給についてですが、一応説明しておきますね。
時間有給休暇=時間単位年休制度のことなんですが、簡単に言うと有休休暇を時間単位で取得できますよって制度です。
この制度は【取り入れている会社】と【取り入れていない会社】があるのでその辺は会社の上司や事務に聞くと教えてもらえますので聞いてみてください。
※この制度を取り入れていない会社だと取得することはできませんのでご注意ください。
では早速ですが、時間有給について疑問に思う点やわからない事が多かった部分に着目して解説していこうと思います。
・年間取得時間は?
・年間使用上限は?
・取得後の残業については?
・事務処理の仕方は?
・分単位での取得も可能なのか?
年間取得時間や使用上限、繰り越しの際はどうなるのか?
時間有給は年間で5日分(40時間)を取得できます。
また、使用上限も同じで40時間までとなっています。
問題なのがこの繰り越し、通常の年次有給休暇は下記のようになります。
ところが、時間休は時間での繰り越しは出来ません。
理由は年間40時間までしか使用できないという上限があるからです。
では、誤った例と正しい例を詳しく説明します⇩
・2018年度消化時間36時間=残4時間
・2019年度満タン→40時間+前年度残4時間=44時間
・2018年度消化時間36時間=残4時間
・2019年度満タン→40時間+前年度残4時間=40時間と半日(0.5)
前年度の残った4時間は抹消されたのではなく、半日とし翌年に繰り越されます。
仮に年度の時間有休の残が2時間だった場合は日数として数えられませんのでまた違った計算方法となります。
・2018年度38時間消化=残2時間
・2019年度34時間消化=残6時間
・2020年度に1日繰り越しとして処理される。
【2018年度残2時間+2019年度残6時間=8時間=1日】
ちょっと難しいかもしれませんが、全部使いきるか半日単位(4時間)ごとに残すやり方をした方が自分も事務も分かりやすいかと思います。
時間有給休暇の使用後に残業など処理の仕方は?
時間有休取得後の残業について
例:通常8時~17時勤務の会社員
時間有休2時間を使い10時~18時まで勤務した場合、定時が17時までなので17時~18時までの1時間は残業の対象になります。
時間有給休暇の使い方について
例:社員が5時間の時間休をとる場合
事務処理→通常は出された休暇届けでそのまま処理するのが正しいのですが、時間休の方を重宝しているのであれば半日&1時間で処理してあげた方が良いのかもしれませんね。
その辺は社員に確認してから処理した方が後から揉めずに済むと思います。
時間有給休暇の正しい知識と分単位での取得は可能なのか?
会社によっては労働時間が8時間に満たないところもあるかと思います。
もし、あなたの会社が7時間30分労働だった場合は切り上げて8時間労働(法律で決まっています)とみなされます。
よって有休は1日=8時間です。
ですが、有休を1日取る際は同等です。
7時間30分を下回るなど四捨五入すると繰り下げになる場合は、会社ごとで決まっていると思いますので確認してください。
時間単位については2時間区切りになっている会社もあるのでそちらも確認をしてください。
それから、分刻みの有休取得は認められていないのが現状です。
もっと詳しく有給休暇のことについて知りたい方はこの本にギュッと詰まっているのでよかったらどうぞ⇩
・取得日数(勤続7年)=20日
・2018年度有休消化日数=15日(残5日)
・2019年度有休満タン→20日+前年度残5日=合計25日