有給休暇は扶養内パートでもある?計算方法を知って日数を把握しよう

こんにちは、おおやけです。

平成31年4月1日から【有給休暇の年5日以上の取得】が義務化されましたね。

それに伴い、労働基準法として厳しくなったので企業の方でも取得を推進されていることと思います。

 

ところで正社員契約社員などは有給休暇があるのは前々からご存知だと思うんですが、パートアルバイトにも有給休暇があるのは最近認知されてきましたが知らない経営者も多数いたようです。

 

※この記事での扶養内という言葉の意味合いとしては(週所定労働時間30時間未満or週所定労働日数4日以下)を指しています。

 

扶養内で働いてる方は有給休暇ってあるの?

という疑問が少なからずあると思いますが、結論はもちろん【あります

 

扶養内のパート・アルバイトの有給休暇を取得できる条件

条件

1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者

1年間の所定労働日数が48日以上216日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者

※所定労働時間とは会社が契約で定めた時間です。

ということは、会社によっては7時間労働のところもあるということです。

 

ちなみに法定労働時間は労働基準法で定められた労働時間の事で、1日に休憩時間を除いて8時間を超えた労働1週間に休憩時間を除いて40時間を超えた労働をさせてはダメですよってことです。

例外として、週44時間が適用される職種もあるようです。

 

ちょっと話がそれましたが以下表が上記で述べた方が対象の年次有給休暇の付与日数になります。

 

有給休暇取得例

例:1日4時間のパートを週5日で働いている

月におおよそ22日勤務として計算します。

4時間×22日=88時間

88時間×12ヶ月(1年)=1056時間

1056時間÷8時間(所定労働時間が8時間として)=132日

例:の勤務形態なら上記の表を見ると勤務開始から半年後に5日取得できることになります。(取得条件として8割以上勤務していること)

 

取得できていない場合はおかしいのですぐに会社側へ伝えましょう。

法律で定められているので罰則があります。

※違反した使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

 

もっと詳しく有給休暇の事を知りたい”って人はこの一冊の本に知識がギュッと詰まってますので購入するのも有りですね。

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