DV被害者が特別定額給付金(10万円)の申請手順がわからない?一番簡単な方法を解説

【配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金】

DV被害を受けていて別の住居で生活をされている方でも【特別定額給付金(10万円)】を受け取れる。

申し出期間が4月30日までだったが、延長を決定し5月以降も申し出が可能となりました。

しかし、そうは言っても申請の仕方が難しく、いまいちわからなくないですか?

私は全然意味が分からなかったので、同じようにわからなくて困っている人がいると思い調べました。

よかったら参考にしてください。

※全ての方法は説明しません、一番早くて簡単な方法を説明します。

申請に必要な条件(書類等)

必要な条件が2つあります。

必須書類が1つ+いずれか1つ=2つ

必須書類

・被害申出確認書

※総務省ホームページや市区町村ホームページからダウンロード可能

市区町村で書類が若干違うので、お住いの市区町村のホームページからダウンロードするのが良いかもしれません。

(「被害申出確認書+お住いの地域名」と検索したら出てきます)

※同伴者(子ども)がいるのであれば、人数分給付金を受け取れるので記入されてください。

サンプル⇩

 

①~③のいずれか1つ

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの区市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」の発行方法

まず1つは【被害申出確認書】なので、ダウンロードして記入すればOK。

もう1つは【いずれか1つ】なんですが、方法は3通りあります。

ですが、現実的で一番手っ取り早い方法を厳選し、②の【婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること】にしました。

早速、発行してもらう方法を説明します。

 

方法は、婦人相談所に相談に行くだけです。

これだけで、証明書を発行してもらえます。

※電話の相談では発行不可です。

※必ずお住いの都道府県を訪ねてください。

 

全国の婦人相談所一覧(PDF)

※来所相談は予約必須となっているのでまずは電話をかけて確認ください。

必要書類がそろったらやるべきこと

【被害申出確認書】【保護に関する証明書】の2点が揃ったら、これを今お住まいの市区町村の「特別定額給付金担当窓口」へ提出してください。

その後、【特別定額給付金の申請書】が現在住まれている住所に届くのでそれを記入し郵送すれば給付金を受け取れます。

これで、DV被害者の給付金の早くて簡単な申請方法から受け取りまでの解説が完了です。

(DV被害者がこの申請を行った場合、同伴者分も含め世帯主へと返金を求められますので、二重取りはできません)

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